自分の畑に家を建てたい
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
農地の移転
農地の移転(農地3)のほか、農地の転用(例えば、農地→宅地)(農地4)、農地の転用のための移転(例えば、移転して転用)(農地5)の場合にも、農地法の許可が必要とされています。
※市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません(法第4条1項第8号、第5条第1項第7号)
なぜ、農地の移転や転用について、農地法の許可書が必要とされるのか
→ 農地というのは、食料を生産するのに欠かせない重要な財産であるから、農業を行う能力のない人に渡ってしまったり、無制限に宅地に変えられたりすると、農地が減少して食料の確保が困難になり、国民の食生活を維持できなくなるからです。
【参考】
第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
以下略
第4条 (農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
以下略
第5条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
以下略
宅地防災マニュアルからの改正について
令和3年7月に熱海市において発生した土石流災害等を契機に盛土規制法が制定され、同法の政令において工事の技術的基準を規定。これを受け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、国からの通知「宅地防災マニュアル」(令和元年6月28日版)を改正し、「盛土等防災マニュアル」が策定されました。
盛土等防災マニュアルとは
盛土規制法の施行に当たり、国が技術的助言として通知するものであり、盛土等に関連する事業を事業者が実施する際及び自治体が盛土等に関する工事等を審査する基準を作成する際に参考とするものです
※記載内容は保証するものではございませんので参考程度でご覧ください。
参考資料
・調整池設計計算システムの使い方(PDF)
・基礎から学ぶ擁壁の計算(PDF)
・基礎から学ぶ調整池の計算(PDF)
・基礎から学ぶRC 床版橋の計算(PDF)
・「宅防」「盛防」新旧比較表(PDF)